新型コロナウィルス(以下:コロナ)が猛威を振るう中、会社や学校でも休業・休校などの対応が取られています。
そんな中、働いている人が気になるのはコロナ対策の為に休んだり、影響を受けた際の補償ではないでしょうか?
この記事では厚生労働省が発表している情報を元に、コロナ対策としての休業補償などを分かりやすく解説します。
ぜひ最後まで読んで、3月中が山場ともいわれているコロナへの対策を万全にしましょう。
コロナ対策で休業手当や有給休暇は出るの?
コロナに関しては症状よりも、その感染力にも注意が必要です。
人込みや人が集まる場所を避けることになるので、テレワークや自宅待機などの対応を取る会社も。
会社によっては「無給で自宅待機命令」など、あきからかに労働基準法違反な命令がでています。
厚生労働省のQ&Aを確認して、しっかり自分の権利は守っておきたいですね。
コロナに感染して会社を休む場合、休業手当は支払われる?
新型コロナウイルスに感染しており、都道府県知事が行う就業制限により労働者が休業する場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当しないと考えられますので、休業手当は支払われません。
なお、被用者保険に加入されている方であれば、要件を満たせば、各保険者から傷病手当金が支給されます。
具体的には、療養のために労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から、直近12カ月の平均の標準報酬日額の3分の2について、傷病手当金により補償されます。
コロナへの感染は会社の責任かどうか、確定できないので休業手当は支払われません。
しかし、それとは別に傷病手当金が支払われる可能性があります。
傷病手当金の申請は書類をWebサイトから印刷後、必要事項の記入や書類を揃えれば郵送で申請できます。
デメリットは無いので、感染による休業が4日以上になりそうなら、申請することを考えておきたいところ。
発熱などの症状で自主的に会社を休む場合、休業手当は支払われる?
会社を休んでいただくよう呼びかけをさせていただいているところですが、新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、休業手当の支払いの対象とはなりません。
この場合には、事業場に任意で設けられる有給の病気休暇制度があれば、事業場の就業規則などの規定を確認いただき、これを活用することなどが考えられます。
こちらの場合も残念ながら、自主的に休んだ場合は支払われません。
現状では、有給休暇を使って休むことがオススメされています。
ただし、熱などが無くても会社側の指示で自宅待機となり、それが無給となった場合は話が別です。
労働基準法には「使用者の責に帰すべき事由による休業の場合には、 使用者は、休業期間中の休業手当(平均賃金の 100 分の 60 以上)を支払わなければな らない」とされています。
厚生労働省のWebサイトにも、しっかりと記載があります。
会社を休んでいただくよう呼びかけをさせていただいているところですが、新型コロナウイルスかどうか分からない時点で、発熱などの症状があるため労働者が自主的に休まれる場合は、通常の病欠と同様に取り扱っていただき、病気休暇制度を活用することなどが考えられます。
一方、例えば発熱などの症状があることのみをもって一律に労働者に休んでいただく措置をとる場合のように、使用者の自主的な判断で休業させる場合は、一般的には「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。
会社側の判断で、自宅待機を命令するときは労働基準法26条に基づいて、休業手当の支払いが必要です。
— 箱根ヶ崎@【有給日和】ブロガー×Webライター (@pn3pn3) March 4, 2020
厚生労働省のWebサイトにもしっかり記載されています。
「マスクつけさせてもらえない」「無給で自宅待機」新型コロナで労働相談相次ぐ - 毎日新聞 https://t.co/XoxQO5yfFc pic.twitter.com/fXecw90svM
パート・アルバイト・派遣労働者なども、休業手当や年次有給休暇の付与の対象となる?
労働基準法上の労働者であればパートタイム労働者、派遣労働者、有期契約労働者など、多様な働き方で働く方も含めて、休業手当の支払いや年次有給休暇付与が必要となっております 。
企業に対しては、労使で十分に話し合い、労働者が安心して休暇を取得できる体制を整えていただくようお願いしているところです。
全ての働いている人は、1週間の労働日数によって、与えられる有給休暇が決まってきます。
逆に言えばアルバイトやパートでも、働く日数によっては有給休暇をとることができます。
具体的に何日働けばいいのか? どんな法律があるのか? などは、こちらの記事にまとめてあります。
▼「休みたいのに休めない…」を解決する記事はこちら
保育園・小学校等が臨時休業の場合の休暇取得支援
医療職などの社会的要請が強い職業等に就かれている方で、お子さんの保育の提供が必要な場合につきましては、訪問による保育の活用等の可能性について市区町村にご相談ください
臨時休業した小学校や特別支援学校、幼稚園、保育所、認定こども園などに通う子どもを世話するために従業員(正規・非正規を問わず)に有給の休暇(法定の年次有給休暇を除く)を取得させた会社に対し、休暇中に支払った賃金全額(1日8,330円が上限)を助成する予定です。
こちらについては、自治体ごとに支援はあるかもしれませんが、基本的には各個人にゆだねられている状態。
テレワークや有給休暇なども、各企業に委ねられているので、バラつきがあります。
発熱などの症状があっても、会社が休業を認めない
使用者は、労働者が生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮を行うこと(いわゆる安全配慮義務)とされておりますので、こうしたことも踏まえて、労使で十分な話し合いがなされることが望ましいものです。
会社側は、基本的に働いている人が有給休暇を申請すれば、それを認めざるをえません。
拒否する場合は、合理的な理由が必要、と労働基準法で決まっています。
発熱などを理由に申請された有給に対して、合理的な理由で拒否するのは難しいはず。
無理に働いても、症状が長引くだけですし、人に感染させるリスクもあるので、しっかり休みましょう。
ちなみに、合理的な理由なく拒否すれば労働基準法第119条によって「6か月以下の懲役又は三十万円以下の罰金」となります。
まとめ
- コロナで4日以上、仕事を休むのなら「傷病手当金」が申請できる
- 会社の自主的な判断で、無給の自宅待機は違法となる可能性が高い
- 熱があるなら、さっさと有給申請して休む
この記事をまとめると、以上の3点になります。
感染することは怖いですが、だからといって何もしないと損をすることになってしまいます。
- 普段から休める体制ではない。
- 熱があるのに休めない。
- とにかく会社にいることが美徳とされている。
上記の様な会社であれば、私たちが働く上で大きなストレスになっていることがあります。
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ぜひ、コロナ対策として使うだけではなく、自分らしい働き方をするためにも有効に使って下さい。
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