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有給休暇を取るのに理由が必要ないことを裁判の判例から解説

有休休暇を取るときに仕事の整理と同時に頭を悩ませるのがその『理由』ではないでしょうか?

冠婚葬祭ならまだしも、旅行やライブ・なんとなく休みたい、などの『遊ぶ系』の理由は言いにくいですよね。

 

もしかしたら「いや、遊びで有給使うとか非常識じゃない?」と、申請を拒否されてしまうかもしれません。

 

それは、違法行為に当たる可能が大きいです。

有給休暇は労働者の権利。

そして、原則的に権利を使う目的や理由などの説明は必要ありません。

 

この記事では最高裁判所の判例を元に、なぜ有給休暇の申請に理由が必要なのかを解説します。

有給休暇を取るのに理由が必要ないことのイメージ写真

最高裁判所の判例を元に解説

有給休暇に理由が必要、とは法律に書かれていない

労働基準法で、有給休暇に関する部分は第三十九条になります。

これが法律上での有給休暇に関する基本ルール。

 

第三十九条には「有給休暇を取る際に理由を伝えること」とは書かれていません。

つまり、法律だけで考えると会社には「明日休みます」と、だけ伝えておけばOKです。

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法律を味方につければ心強い

どちらかというと、法律の上で立場が弱いのは会社側。

労働基準法三十九条第五条には、労働者の申請する時期に有給休暇を与えなければならない、とまで書かれています。

○5 使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

労働基準法

例外もある?

労働者が申請したら、申請した日に有給休暇を使ってもらうのが大前提ではありますが、会社側にも『時季変更権』があります。

  • 有給休暇を申請した人がいなければ、特定の日の仕事が絶対に回らない
  • 特定の部署の9割の人が同時に休む

など、申請した人がいなければ会社の運営が正常にできない場合にのみ、会社側は時季を変更してもらう権利があります。

ただし、変更なので「〇〇日はダメなので、直近の△△日はどうでしょう?」と、代替え案が必要です。

 

忙しい・ノルマ達成してないから休むな・旅行で休むとかダメに決まっている、などは『変更』ではなく拒否・却下なので違法となります。

有給休暇の『理由』で裁判になった例がある

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自由の為の戦い

より正確にいうならば「利用目的」で裁判になった例があります。

申請した有給休暇の使い方が問題になったケースですね。

  1. 営林署の職員が12月9日から2日間、有給休暇を申請
  2. 有給休暇期間中に、他の営林署で行われているストライキの支援活動に参加

  3. 上司はこの有給を認めず、欠勤扱いとし、2日分の賃金を支払わなかった

  4. 当事者の職員がこれを不服として、2日分の賃金の支払いを求めた

これが『林野庁白石営林署事件』の概要になります。

▼詳しい事件の内容はこちらから

林野庁白石営林署賃金カット事件

裁判のポイントは?

争点となったのは2つ。

  1. 「ストライキの支援活動をする」という有給休暇の利用目的
  2. 「ストライキ」は事業の正常な運営の妨げになるか?

この2つです。
そして、有給休暇を取る際に注目したいところは特に①。


これは他の当事者が所属している営林署ではなく、他の営林署で行われているストライキを支援する為に有給休暇を取るのは良いのか? 悪いのか? ということです。

裁判の結果は?

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裁判の結果は?

結論から言うと有給休暇を使って、いかなる事をしても犯罪以外は問題はありません。

 一、年次有給休暇における休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由であると解すべきである。

林野庁白石営林署事件 最高裁判所 判決

 判決のまとめにも『休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由であると解すべき』と、書かれています。


この判例が、「有給休暇はどの様な目的でも取ることができる」根拠の1つになります。

 

利用目的は労働基準法の関知しないところ、という一文も心強いかぎり。
家族の看病や役所への書類提出、旅行にライブなど、犯罪以外ならどんな理由でもOKですね。

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どんな理由でも有給休暇はOK

どんな理由でもOKなのであれば、有給を申請する度に習得目的を会社に伝える必要はありませんよね。
どんな理由でも申請できるのなら、労働者からの申請に対して会社は「わかりました」と、いうしかありません。

 

ただし、会社側にも『時季変更権』があるので、場合によっては理由を聞くことも合法となります。
有休の申請が同じ日に複数集中した場合は、より重要度の高い人を優先的に休んでもらうのは会社の業務の範囲とされています。

有休休暇を取るのに理由を言う必要なんてない

裁判の結果をみると、しっかりと「有給休暇は使用者(主に会社など)の干渉を許さない」と書かれていました。


原則的には会社側に有給の理由を伝える必要はありません。

会社に提出する申請書には「申請理由」を書かなくてはならない場合がありますが堂々と「私用の為」や「私事」と書きましょう。

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申請書は堂々と記入する

「病気療養の為」などと嘘を書くと、会社によっては罰則規定に引っかかってくる場合があります。

 

下手に付け入る隙を与えない為にも、申請理由は正直に「ちょっと、私用で有給つかいます」といっておきましょう。