2019年4月から、企業から年10日以上の有給休暇を持つ労働者に対して年5日の有給休暇の習得が義務化されましたね。
中小企業をはじめ、日本では有給休暇が取りづらい空気があるので「法律で決まったらなら、仕方ないよね」と、消化率が上がることが期待されています。
人によっては「数年働いているけど、有給なんてあまり使わないし、溜まって消えていくもの」なんて感覚はありませんか?
有給休暇は権利なので、使わなければ宝の持ち腐れ。
また、使わない人は自分で選択しているのでいいかも知れませんが、そういう人が何人もいると後輩は取りづらいんです……。
そして、いつの間にか会社が「有給なんてとるもんじゃない」という空気感になってしまいます。
当記事では
- 有給休暇の日数
- 取らせない事での罰則
- 有給の申請時に理由を聞かれたら?
などの疑問を解決します。
情報は厚生労働省のWebサイトをソースとして使用しています。
(※当記事の情報は2019年5月時点での情報になります。法律の改正に伴い、変更される可能性があります)
▼厚生労働省 公式Webサイト
- 有給休暇の条件とは? パートやアルバイトは取れない?
- 有給休暇は何日もらえる?
- 有給休暇の繰り越しは可能?
- 有給休暇を取らせない事での罰則は?
- 「休日を減らして、有給に振り替え」はOK?
- 有給休暇の理由は必要?場合によっては取れない?
- 会社の都合で有給休暇の日付を変更される?
- それでも悩んだ時の相談窓口
有給休暇の条件とは? パートやアルバイトは取れない?
有給休暇は派遣やパート、アルバイトでも取ることができます。
有給休暇を取るための条件は2つ。
- その企業で6か月以上働いていること
- 6か月間の稼働日の8割以上を出勤していること
この2つだけです。
アルバイトやパートタイマーなどは関係ありません。
ただし1週間の労働時間によって、とれる有給休暇の日数に違いがあるので、その点は注意が必要です。
繰り返しますが、今回有給休暇を取ることが義務化されたのは『10日以上の有給休暇が与えられている労働者』です。
週2回のアルバイトを始めて、半年経ったあたりで「有給休暇、義務なんですよね? 明日から有給つかいますから」と、言うと有給自体はとれるかもしれませんが、非常に恥ずかしい思いをすることになります。
具体的に何日間の有給休暇がとれるのかは、次の見出しに表でまとめました。
▼出典:厚生労働省 公式Webサイト
有給休暇は何日もらえる?
有給休暇が取れる条件は先ほど紹介しましたが、具体的に何日間とることができるんでしょうか?
フルタイムで働く、いわゆる正社員を対象とした有給休暇の日数をまとめたのが次の表です。
勤続年数(単位:年) | 有給日数 |
---|---|
0.5 | 10 |
1.5 | 11 |
2.5 | 12 |
3.5 | 14 |
4.5 | 16 |
5.5 | 18 |
6.5以上 | 20 |
順調に半年以上働けば、10日間の有給を取る権利が発生します。
その後は右肩上がりで増えていき、6年半を上限に頭打ちとなります。
アルバイト・パートタイマ―の方は一週間のうちで働く日が限られるので、それに応じた日数の有給がとれます。
継続年数(単位:年) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
週所定 労働日数 |
年所定 労働日数 |
0.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5以上 |
4日 | 169日~216日 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 |
3日 | 121日~168日 | 5 | 6 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 |
2日 | 73日~120日 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 |
1日 | 48日~72日 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
(※スマホ表示の場合は左右にスクロールすると表が見えます)
今回の法改正で有給休暇が義務となった働き方の人は黄色のマーカーが引いてある部分の人です。
自分がアルバイトなのか、正社員なのか不明な場合は働いた日数や、1週間の労働時間がポイントです。
・1週間の労働時間が30時間以上
・1週間の労働日数が5日以上
・1年間の働いた日が217日以上
この条件に当てはまるならフルタイム用の計算、それ以下ならアルバイト・パートタイマー用の計算になります。
また、極端に働いた日数が少ない場合は別です。
たとえば1年間で10日だけ働いた、という場合は有給休暇はつきません。
▼出典:厚生労働省
有給休暇の繰り越しは可能?
1年間の間に有給休暇を使い切らなくても大丈夫です。
使わなかった有給は翌年に持ち越すことが可能。
ただし、それは翌年だけで、翌々年には持ち越せません。
つまり、有給休暇の最大日数は勤続年数が6年半以上で使える20日間に、前年の20日間を加えた40日間が最大値となります。
それ以上はどんどん消えていくだけで、何のメリットありません。
現実的に、毎年20日間全部を使い切るのは難しいかもしれませんが、できるだけ使っておきたいですね。
▼出典:厚生労働省 (PDFファイルが開きます)
有給休暇を取らせない事での罰則は?
労働者の権利である有給休暇を、習得させない企業には罰則があります。
いわゆる『有給休暇の義務化』に対する罰則ですね。
この場合、労働基準法 第39条第7項に違反し、使用者に対して30万円以下の罰金の支払いが命じられます。
使用者、とは主に働いている会社・企業のことですね。
使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇の日数のうち五日については、基準日から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない。
労働基準法 第39条第7項(一部抜粋)
これの罰則は社員1人に対して1罪適用されます。
数百人規模の企業で、全社員に有給を取らせないと、膨大な金額を請求される可能性があります。
▼出典:厚生労働省 (PDFファイルが開きます)
「休日を減らして、有給に振り替え」はOK?
もちろんNGです。
また、今回の法律改正を機に、会社独自の特別休暇を廃止して有給休暇に振り替える場合でも、合理的な理由がなければ就業規則の『不利益変更』とみなされ、あとで従業員側が裁判を起こした際に有利に進められます。
もっとも、このタイミングでの就業規則変更があれば、明らかに狙っています。
厚生労働省のパンフレットでも『法改正の趣旨に添わない』と、しっかり書かれています。
また、お盆や年末年始の休暇を短くし、有給に振り替えようとすることも「望ましくない」とされています。
▼出典:厚生労働省 (PDFファイルが開きます)
有給休暇の理由は必要?場合によっては取れない?
有給休暇の申請に、理由は必要ありません。
有給休暇は労働者の権利なので、企業がその内容にまで踏み込むことは許されません。
また、どのような理由であっても、企業は申請された有給を却下することはできません。
昭和48年の最高裁の判例で『仕事を休んで別の仕事場のストライキに参加』した職員の判例があります。
一、年次有給休暇における休暇の利用目的は労働基準法の関知しないところであり、休暇をどのように利用するかは、使用者の干渉を許さない労働者の自由であると解すべきである。
二、労働基準法三九条三項但書にいう「事業の正常な運営を妨げる」か否かは、当該労働者の所属する事業場を基準として判断すべきである。
最高裁判例 林野庁白石営林署事件より
つまり、有給休暇の目的や行動については企業が関知するところではない、ということです。
会社の都合で有給休暇の日付を変更される?
労働者に有給休暇の権利があると同時に、企業にも『時季変更権』という権利があります。
たとえば、企業が通常営業日の日に全社員が一斉に有給休暇を出したら、仕事が止まってしまいます。
そうならない様に、企業側にも提出された有給休暇の日付を変更してもらえないか依頼する権利があります。
この権利を使う場合では、企業側が有給休暇の理由を聞いてもよい、とされています。
なぜなら、全社員が一斉に有給を出したとしても、Aさんは病気の母親の看病、Bさんは気がのらないから休み、では重要度が変わってきます。
そういった時に企業はBさんに対して時季変更権を使って、日付の変更をお願いできます。
あくまで『お願い』なので、そこに強制力はありません。
逆に、時季変更権が裁判になった際も認められやすいのは「明日から20日間、有給使いますね」という、極端な場合。
それ以外の常識的な範囲であれば労働者側の権利が認められるケースが多いです。
使用者は、前各項の規定による有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
労働基準法 第39条5項より
他の時季、と書かれていることから
- また今度ね
- 忙しい時期を抜けたら
- 予算達成したら
などは、具体的とは言えないので違法となります。
時季の変更、なので変更するべき日付が指定されていなければ、それは拒否と同じですからね。
それでも悩んだ時の相談窓口
働く側としては、有給休暇をとることを妨害したり「ノルマも達成してないヤツが休むな!」とプレッシャーをかける事が違法であることは知っています。
有給休暇は会社への貢献度や給料・出来高などに関係なく、働いていれば誰もが使える権利です。
権利を使うのを拒否することはできません。
ただ、それでも会社の雰囲気が悪くて有給が出しづらい、有給を出せる空気じゃない、そもそも忙しい、といったところが正直な気持ちではないでしょうか?
企業には従業員に有給休暇を取らせる義務があるので、忙しいのであればそれは企業の責任です。
どうしても納得がいかなければ、弁護士を立てて企業と全面戦争に突入するのも一つの手段かもしれません。
実際は、そこまでするのは「怖い」か「面倒くさい」のどちらかではないでしょうか?
そんな時に、友達以上・弁護士未満の相談相手が『全国労働組合総連合』です。
メールや電話での相談ができる上に、全国各地に常設で相談センターがあります。
「有給も取らせてくれない会社なんて辞めてやる!」と、思い切る前に1度相談してみはいかがでしょうか?
自分1人では考えつかなかった、意外な解決策が示される場合もあります。
有給休暇は、働く側の当然の権利なのでガンガン使っていきましょう。
ある意味、遊んでいてもお金が入ってくると言えなくもないので、使わない手はありません。
是非有効に使っていきましょう。
▼全国労働組合総連合 公式Webサイト